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オピニオン > 企業間取引を支えるインフラとしての信用リスク管理業界
2004年8月25日

「与信管理インフォメーション」 編集長
西田 耕一

「信用リスク管理セミナー」(2004年8月25日)開催の挨拶より
■ 開催のご挨拶
本日はお忙しい中、多くの方にお集まりいただき、ありがとうございます。

最初に、簡単に自己紹介させて頂きたいと思います。
わたしは「債権回収インフォメーション」という、債権回収業界の情報提供を目的としたウェブサイトの編集長をいたしております。

■ 債権回収業界の情報提供の必要性
日本では、債権回収というと、病気で寝ている”おとっつぁん”の布団を剥ぎ取って、取り立てるようなイメージがあります。しかしその反面で、企業にとりましては、「債権回収」というのは、まさに企業の存続を掛けた非常に大切な問題でもあります。では、どのようにしたら、このような債権回収に対する偏見を払拭できるのでしょうか?

わたしは、この問題を解決するためには、債権回収業界に関する情報をオープンにして、業界に対する偏見を払拭できるように、まず業界自体が努力していく必要があると思います。それから、日本だけではなく、ひろく世界の信用リスク管理市場の情報を収集することによって、今後の市場形成に向けた政策をきちんと考えていく必要があります。

■ 日本の信用リスク管理市場の問題点
今日お集まり頂いた皆さま方は、与信管理や債権回収がご専門の方が大勢いらっしゃいますが、これからセミナーをはじめていくにあたりまして、日本の信用リスク管理の問題について、最初に簡単に整理しておきたいと思います。

まず日本では、弁護士以外の者が、第三者のために債権回収業務を行うことはできません。

弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、例えば、債権の額について争いがあるもの、支払いが遅延し回収困難なもの等の「法律事件」に関して、依頼を受けて、請求、弁済の受領、債務の免除等の「法律事務」を行うことを禁止しています。

また弁護士法73条は、このような債権について、他人から譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によってその権利の実行を業とすることを禁止しています。ここでいう「訴訟、調停、和解その他の手段」というのは、裁判所の手続きだけではなく、裁判外の任意の交渉も含まれます。

サービサー法は、許可を受けたサービサーに対して、この債権管理回収業を行うことを認めたものであり、その意味で弁護士法の特例を定めたものであると言えます。

ではなぜサービサー法では、従来弁護士にしか認められていなかった債権回収業務を、弁護士以外の者にも認めたのでしょうか?

それは銀行等の金融機関の抱える不良債権が、日本経済にとって大きな足かせとなってしまい、その処理が重要な課題となったからです。

■ 一般企業のための債権回収制度の必要性
わたしは今日は、この話を更に進めて、新しい話をしたいと思います。
それは金融機関のための債権回収制度だけではなく、一般企業が利用できる債権回収制度も必要であるということです。

例えば、支払いを待ってほしいとか、支払いを分割にしてほしい、といった話をするのに、それが法律上の「和解」に該当する可能性があるという理由で、弁護士以外の者が行ってはいけないというのは、果たして本当に合理的なことなのでしょうか?

債権回収の初期の段階では、このような任意の支払交渉はつきものですが、このようなケースでは、法律的な知識よりは、むしろ相手とのコミュニケーション能力が要求されることの方が多いのです。

また債権回収市場の形成は、企業側から見たときに、次のようなメリットもあります。
例えば、債務者が転居してしまって連絡先が分からない場合です。
債務者の追跡調査は、法律家の仕事ではありません。

また弁護士に債権回収を依頼して、裁判に勝ったとしても、実際には債務者の資力を調査する必要があります。押さえるべき資産がなければ、例え裁判で勝ったとしても、それは絵に描いた餅にすぎません。

しかし本来、企業側の債権回収に関するニーズに応えるためには、債務者の追跡調査、資産調査は、債権回収を行ううえでの必要なサービスとして、当然に提供されなくてはならないはずのものです。

■ 債権回収市場の形成と与信管理
また債権回収市場の形成は、与信管理の観点から見ても、たいへん大きな意味があります。債権回収市場が形成されれば、企業の支払い情報、特に延滞情報の蓄積が可能になるからです。

本来、与信管理と債権回収は、一国の経済を支える車輪の両軸のような物であり、企業間取引における基本的なインフラであります。
例えば、水道の蛇口をひねれば、水が出ます。
これは日本では、上水道に関する基本的なインフラの整備がされているからです。

では企業間取引を支えるために整備されるべき、基本的なインフラとは、一体何なのでしょうか?
それは、企業の信用情報であり、信用保険であり、そして債権回収制度です。
特に、企業の支払い情報を蓄積していくためには、経済を下支えする債権回収市場の形成がその鍵になってきます。

つまり信用情報、信用保険、債権回収は決してバラバラな仕組みとして存在するのではなく、本来は企業間取引を支えるためのインフラ、つまり「信用リスク管理業界」というべき、ひとつの産業として形成される必要があるということです。

このような観点から今回は、「信用リスク管理セミナー」と題しまして、商事法務をはじめ、帝国データバンク、ユーラーヘルメス信用保険、東京債権回収、そしてアメリカからは、アレクサンダー&ハミルトンのご協力を頂きまして、企業間取引における与信管理、売掛債権の保全、それから債権回収、の問題について講演をお願いすることと致しました。

今日ご講演いただく、「倒産予測値」と「取引信用保険」は、信用リスク管理において今、最も関心の高いトピックスのひとつです。今日は、その現状や活用法についてお話しいただくとともに、将来のサービサーの取扱債権の拡大を視野に入れながら、サービサー会社の取り組みや、アメリカのコレクション・エージェンシーの活動についてもご紹介いただく予定です。

では、まず最初に、帝国データバンクの小島氏より、”「倒産予測値」を軸とした信用リスク管理ソリューション”と題しまして、ご講演いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
信用リスク管理セミナー ■ 信用リスク管理セミナー
日時: 2004年8月25日(水)13時〜17時
会場: 東京証券会館ホール
主催: 株式会社商事法務
講演: 株式会社帝国データバンク
    ユーラーヘルメス信用保険会社
    東京債権回収株式会社
    アレクサンダー&ハミルトン・インク
企業信用調査会社、信用保険会社、サービサー等の業界関係者をはじめ、大手企業の審査・回収の担当者など200名以上が参加して行われた。

【企業紹介】
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